通行区分?実は違反⁉︎意外と知らない道交法

バイク

車を運転している皆さんが、普段何気なくしている運転方法が実は違反になる場合あるのです。
その一例を紹介していきます。

自動車などの通行区分

自動車などの通行区分という題を見てピンとくる人はあまりいないのではないでしょうか。
自動車などの通行区分は様々なものがあるのですが、今回は歩道を跨いで通行する際の注意点について書きます。

車道通行

道路交通法17条第1項
車道通行…車両は、次の例外①、②の場合を除き、歩道または路側帯と車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。

罰 則…3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
違反点…2点
反則金…大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円

と、なってます。


車が車道を通ることは当たり前だろ‼︎と突っ込まれそうですが、これだけでは、歩道を跨いでコンビニの駐車場やコーヒーショップの入ることができないのです。
では、例外とはなんでしょう。

例外①・例外②

例外①…道路外の施設や場所に出入りするためやむを得ず歩道や路側帯を横断するとき。
例外②…駐車可の路側帯などに停駐車するため必要な限度で歩道や路側帯を横断するとき。

と、なっているので、これで安心してコンビニなどの駐車場へ車で行けます。
しかし、注意も必要です。

ちゃんと一時停止して

同法第2項
歩道等の例外通行の際の注意義務…車両は前記の例外①、②の場合において、歩道または路側帯に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
※罰則、違反点、反則金は、法17条第1項に同じ

とあります。

なので、車で歩道を跨いでお店などの駐車場へ入る際は、入る直前で一時停止しなければならないのです(歩行者がいなくても)
一時停止しなければならない理由は言わなくてもわかると思いますが、歩道を通行している歩行者の通行を妨げためないためです。
実際に一時停止してる方は少ないのではないのでしょうか‥

最後に

今回紹介した内容、自動車学校に通っていた方なら、一度は習っていると思います。
意外と意識しないと忘れてたり、そもそも覚えていないというルールが沢山あるのです。
機会があれば街中を走っているパトカーや白バイクをよく見て下さい。
横断歩道を跨いで路外施設へ入る際、一時停止をしてるはずです。

今回書いた内容が、皆さんが運転する時の参考になれば幸いです。

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