最近、横断歩行者等妨害等という違反について取締まりが厳しく行われています。
しかし、実際にはどのような違反なのか知らないドライバーの方も多いです。
今回は、この違反の内容について書いていきます。
横断歩行者等妨害等とは?
横断歩道等における歩行者等の優先
道路交通法第38条第1項〜第3項にかかる違反です。
違反内容について簡単に説明しますと、
・ 車両を運転している人は横断歩道に接近するときは、横断歩道の直前(停止線の直前)で停止できる速度で進行しましょう
・ 横断歩道を渡っている人がいるときまたは、渡ろうとしている人がいるときは、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしましょう
・ 横断歩道の手前で停止している他の車の側方を通過して、前に出るときは、その前方に出る前に一時停止しましょう(信号機のある場合除外)
・ 横断歩道の手前の側端から30メートル以内では、前を走行している車両の側方を通過してその前方に出てはいけません(特定小型原動機付き自転車、軽車両を除く)(信号機のある場合は除外)
となっており、上記の内容に違反した際は、検挙される可能性があるのです。
(私なりにざっくり、わかりやすく書いただけなので正しい条文は各自で調べて下さい。)
罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金
違反点数と反則金
違反点数 2点
反則金 大型車1万2,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円
この違反を取り締まる理由
横断歩行者等妨害等(これから歩妨と略します)は全国的に力を入れて取り締まりを行っているのではないのでしょうか。
なぜなら、歩行者と車の事故が多く、横断歩道を渡っているにも関わらず、事故の被害に遭う歩行者が多いからです。
当然ですが、車と人とでは、歩行者の被害が物凄く大きいからです。
このことから、事故をなくすべく、歩妨の取り締まりを強化しているのです。
歩行者の多いところでは特に注意しましょう
では、どのような場所で起こりやすいのか?
答えは「歩行者が多いところ」です(当たり前ですが‥)
しかし、実際に歩行者が横断歩道を横断していても、一時停止をしないで進行したり、中には歩行者に対して早く行けと、クラクションを鳴らして進行するドライバーも中にはいるのです。
注意しなければならないのは、信号機の無い横断歩道かつ、歩行者が多いところです。
(駅前や小学校、ショッピングモール付近にはよくパトカーや白バイがいるはずです‥)
最後に
4月は、小学校へ進学する児童、そして新社会人(運転免許を取得して間もない)方が多くなる時期であり、事故が起こりやすい時期でもあると思います。
それに伴い、交通の取り締まりも厳しく行われると思います。
今回の記事を通じて少しでも安全運転を心掛けてもらえれば幸いです。
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