サンダル運転は違反なの⁉︎

バイク

実は意外と知られていない交通違反の一つを今回、紹介していきます。

サンダル着用運転が原因で違反になる?

結論から言いますとサンダル着用の運転で違反となる場合があります。
違反種別は、公安委員会遵守事項違反が該当します。
厳密には道路交通法違反第71条、反則金は下記のとおりとなり
罰則…5万円以下の罰金
反則金
・ 大型車 7千円
・ 普通車 6千円
・ 二輪車 6千円
・ 原 付 5千円

となり、違反点数はありません。
実は車やバイクを運転している人でもあまり知られていないマイナーな違反かもしれません。
実はこの名前が付く違反は他にも存在するのですが、今回は運転中の履物に関した内容を紹介します。

履物の形状等による

前記のとおり、サンダル履きは違反となる場合があります。
しかし、全てのサンダルが違反となる訳ではありません。
また、公安委員会遵守事項違反自体、サンダルを履いて運転することを規定している訳ではなく、運転操作の妨げとなる様な履物について規定しているのです。
なので、アクセルやブレーキ操作に支障をきたす恐れがあるハイヒールや下駄等は違反となるのに対し、鼻緒があるゾウリやサンダルなどは規定の対象となりません。
要は、履物が足に固定されているかつ、運転操作を妨げないことが重要とされているのです。
さらに、分かりやすく説明すると、カカトが固定されない又は鼻緒の無いタイプのサンダル等については違反となります。
一つ例を挙げるとクロックスの様な履き物もその一つとなります。
クロックスの様な形のサンダルについてはカカトを固定する紐が存在しております。
しかし、可動式となっていることからそのベルトを装着してるか否かが争点となります。
もちろん運転している時の履き物の状態により判断されるので、運転中はカカトを紐で固定しておかなくてはなりません。
厳密に言えばカカトを踏んでスリッパの様に履いているスニーカーなども違反となります。

違反となる理由

カカトが固定されないサンダル、通称つっかけサンダルはなぜ違反となるのか?
車を運転されている方なら説明不要と思いますが、運転操作をしている際にサンダルが脱げたり、ペダルに挟まったりすると大変危険だからです。
サンダルが脱げたことにより履物に気を取られたりブレーキが上手く踏めない、誤ってアクセルを踏んでしまったりなどする危険があるからです。
これは車同様、バイクにも言えます。
当然バイクは足がむき出し状態となるので、運転操作が上手く出来ないだけではなく、転倒や接触など、事故が起きた際には大きな怪我をしてしまう可能性もあります。


各都道府県により異なる?

各都道府県の公安員委員会が定める「道路交通法施行細則」では、履き物に関するルールが記載されておりますが、少々記載の仕方が異なります。
しかし、内容についてはほぼ同じようなことが記載されていますので前記のとおり、つっかけサンダルのような形状の履き物は基本的にダメなんだと覚えておけば良いと思います。
あとは、違反を疑われるような形状の履物を履かないことです。
ちなみにあくまでも履物についての規定なので「はだし」で運転しても違反とはならない、となっています。

最後に

今回紹介した違反は、意外とやってしまうかもしれない違反の一つだと思います。
この内容を書いているのが冬目前なのでサンダルで行動する人は少ないと思いますが、コンビニに行くちょっとの距離だからとサンダルで運転してしまうかもしれません。
しかし、そんな時こそ履物が原因で事故などを起こしてしまう可能性があります。
外出する際は車の運転操作はもちろんですが、普段履いている履物に関しても気にしてみて下さい。


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