今回はバイクの整備不良に関するお話を書いていきます。
バイクが好きで自分のバイクをカスタムしている人も多いのではなのでしょうか?
実は、知らずに違反になっていることもあるのです。
道路交通法第62条 整備不良車両の運転禁止など
1 運行の禁止
車両等の使用者その他車両等の整備に責任を有する者は、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑をおよぼすおそれがある整備不良車両を運転させてはならない。
罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金
(軽車両、5万円以下の罰金、過失同じ)
法人等両罰 5万円以下の罰金
2 運転の禁止
車両等の運転者は、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑をおよぼすおそれのある整備不良車両を運転してはならない。
罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金
(軽車両、5万円以下の罰金、過失同じ)
法人等両罰 5万円以下の罰金
違反点と反則金
整備不良車両(制動装置等)…2点
大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
整備不良(尾灯等)…1点
大型9千円、普通7千円、二輪6千円、原付5千円
実はこれ違反‼︎
前記に記したとおり、細かく定められてます。
整備不良はとても種類が多く警察官でもわからない(専門的すぎて)違反も多くあります。
バイカーの皆さんがやってしまいがちな違反について一つ上げていきます。
反射鏡ついてますか?
反射鏡、つまりリフレクター(反射板)のことです。
ちなみに反射鏡は自動車にもついております。
実はこれを取り外したり、色を変えたりすると違反となるのです。
フェンダーレス
バイクを愛する方なら、フェンダーレスにするのは定番のカスタムでは無いでしょうか?
純正のプラスチックのフェンダーからスリムなフェンダーにして格好良くしたいですよね、その気持ちよくわかります。
でも、注意しないと違反として検挙されてしまうかもしれません。
なぜなら純正フェンダーには立派な反射鏡が装備されている場合があるからです。
これを取ってフェンダーレスにして反射鏡が無い状態で走行すると切符を切られ、思わぬ出費をなる可能性があります。
例外あります
例外とは、純正の尾灯のレンズ内に反射鏡が備えられているモデルもあるのです。
しかしこれ、よく見ないとわかりません。
もし純正の尾灯のレンズ内に反射鏡があれば問題ないのです‼︎
(自動車も尾灯のレンズ内に反射鏡があるものが多くあります)
自分のバイクは大丈夫?
わからない場合はバイク屋さんなどのプロに聞いたりしましょう。
車検のあるバイクでは反射鏡がなければそもそも車検は受かりません。
最後に
バイクは運転するのも、カスタムも楽しいです。
しかし、知らずに違反をしていて捕まってしまっては、楽しいはずのツーリングも台無しです。
もちろん、明らかな整備不良は論外ですが…
世間からの風当たりが強くなったり、法律が厳しくなったり、結局、自分達の首を閉めているのです。
良いバイク生活を送れるようにも、定められた範囲でカスタムしてバイクライフを楽しみましょう。
今回の内容で少しでも整備不良などについて興味を持っていただけたら幸いです。
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